入居審査に合格し、物件に変更がなければ賃貸契約を結びます。
賃貸契約は、法的な強制力をもち、まあその後の生活にも重要な意味を持つので、契約をする際は、事前にしっかりと確認しましょう。
賃貸借契約の日取りが決まったら、入居する人(自分だけでなく入居する家族全員)の住民票を用意しましょう。住民票は、市区町村役所またはその出張所で交付してもらいます。
賃貸借契約の際に、入居する人の収入証明書を提出する場合があります。収入証明書が必要かどうかは、事前に不動産会社に聞いておきましょう。
サラリーマンの場合、会社から年に1度交付される源泉徴収票が収入証明書ですが、毎月の給与明細書でもよいこともあります。
自営業の場合は、税務署に確定申告をした際に交付される確定申告書の写しや納税証明書が必要です。
「保証書」、「保証契約書」、「連帯保証契約書」、「保証人引受承諾書」などいろいろな名称がありますが、いずれにしても、保証人が入居者の債務を保証するという内容の契約書です。
保証書には、通常の場合、保証人の実印を押印することになっており、賃貸借契約を結ぶ前に、早めに保証人にこの保証書を書いてもらいましょう。
保証人の印鑑証明書を用意する場合があるので、必要な場合には、早めに保証人にお願いしておきましょう。
※法人契約の場合
会社などの法人が、賃貸住宅を借りることを「法人契約」と言い、社員を転勤させたときに、転勤先の住居を会社が借りるケースでは、この法人契約を結ぶことになります。
このとき必要な書類は「会社登記簿謄本」「入居する人の住民票」「入居する社員の従業員証明書または保険証」などです。
重要事項説明書とは、物件概要や契約内容を詳しく記載した書類で、不動産会社は、賃貸借契約を結ぶ前に、この重要事項説明書を入居者に交付する義務があります。
もし、重要事項説明書の内容に疑問があれば、その場で質問し、納得してから契約手続きを行ってください。
また、定期借家契約(更新のない賃貸借契約)は、期間が満了になると契約終了ですが、互いに合意すれば再契約できます。
賃貸借契約書を結んだ時点で、契約のキャンセルは原則的にできません。
もし、契約を結んだ後にキャンセルした場合、礼金・仲介手数料は入居者には戻らず、基本的に敷金が戻ってくるだけです。